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いわき市平小太郎町3−7
電話(25)2725
風邪から専門医療まで〜ご家族のためのホームドクターを目指します
デイサービスセンター小太郎のご案内
デイサービスセンター小太郎は、福島県から認可された介護保険下のサービス事業者です。
利用するためには、介護保険利用の手続きをしなくてはなりません。
ここでは、介護保険を利用するための手続きをご案内いたします。

(いわき市を例にしています)

まずは、介護認定を申請します
(当センターで手続き代行もいたします)

65才以上の方には、介護保険を利用するしないに関わらず、全員に「介護保険保険証」が郵送されてきているはずです。薄緑色の保険証です。
この保険証を持って、市役所の福祉事務所に行きます。
福祉事務所で「介護認定の申請をしたい」というと、申請用紙がもらえます。これに必要事項を書いて保険証といっしょに提出してください。
申請用紙に書く内容は、ごく簡単なものです。(その場で書くことができます) 印鑑も必要ありません。
申請用紙に「主治医」を書く欄がありますので、ここには、その方の心身状況をよく知っている主治医の病院名(わかれば医師の名前も)を書いてください。
申請用紙と保険証を提出すると、保険証の代わりになる用紙がもらえます。
これから認定が終るまで、保険証は預けたままになりますので、この用紙が「保険証の代わり」になります。大切に保存してください。


次に調査員が自宅にやってきます。

1週間〜2週間後に、いわき市の担当係から自宅に電話があります。
「○月○日○時に調査に行きますが、ご都合いかがでしょうか」という内容です。
ここで、「この日はダメ」「あの日もダメ」などと断ってばかりいると、認定そのものが遅れてしまいますので、なるべく都合をつけた方がよいかと思います。
ここで断ったばかりに、認定に2ヶ月もかかった人がいます。
つまり、サービス利用開始が大幅に遅れてしまいますので、ご注意ください。
(ただし、いわき市の平成12年9月現在、どんな方でも認定に平均2ヶ月位かかっているようです。ですから、調査を断ってしまうと、3〜4ヶ月かかることもある…かも!?)
調査員は、現在の心身状況を調べるためにやってきます。
「お客さんだから」と、いつもよりいいところを見せようと、よそ行きの服を着て待っていたり、きれいに掃除をしたりする方がいるようですが、調査員は「ありのままの姿、ありのままの生活」を見に来るのです。
正確な認定を受けるためにも「いつもと同じ」状態で調査を受けてください。


主治医にも「調査の依頼」(意見書)が来ます。


調査員が自宅にやってきている、ちょうどその頃、主治医にも「意見書」の提出依頼がきます。
これは、主に医学的視点から意見を聞く、という主旨のものです。
この「主治医の意見書」と「調査員の調査報告書」をもとに介護度を判定するため、主治医の意見書は、調査員の調査と同じ位、重要な役割をもっています。
医師から、症状や現在の状態についての問い合わせがあった場合は、なるべく詳しく話してください。

いよいよ介護度が判定されます。


「認定申請書」を福祉事務所に提出してから1ヶ月後位に、保険証とともに介護度の判定結果が郵送されてきます。
介護度は自立「」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」に分かれており、自立と判定されたら介護保険サービスは受けられません。この判定に不服がある場合は「不服申し立て」もできます。また、判定後に状態が急変した場合は「変更申請」と出し、再調査を受けることもできます。
「介護5」にいくほど、サービス利用の必要性が高いということになります。


介護度が決まったら、今度はケアマネージャーを決めます。


ケアマネージャーとは、介護保険を利用するにあたって、その計画を立ててくれる人です。
計画だけでなく、介護保険に関係する、いろいろな相談も受け付けてくれます。
ケアマネージャーがいる施設を「居宅介護支援事業者」といいます。
当センターにも常駐のケアマネージャーがおりますので、是非ご相談下さい。
介護度1〜5に判定された方は、介護保険下のサービスを受けるにあたっては、この「計画」を作成しないとサービスの利用ができないので、必ず計画を立ててもらってください。
ただし、「要支援1」「要支援2」と判定された方は、4月より介護保険制度が変わり、今までケアマネジャーが行ってきたケアマネジメント業務ができなくなりました。(お住まいの地域を担当する地域包括支援センターがその業務を行うことになりました)
サービスを利用するにあたっては、まずはケアマネジャーのいる方はケアマネジャーへご連絡下さい。ケアマネジャーがいない方でサービスを利用したい方は市(介護保険課)へご相談下さい。
「計画くらい自分(家族)でたてられる」という方の場合、「自己作成」といって、計画を自分でたてる制度もありますので、福祉事務所にご相談ください。
ケアマネージャーは、途中で変更することもできますので、親切で相性のあうケアマネージャーを探してください。
ケアマネージャーに「計画作成」を依頼すると、「私の計画は、この人にたててもらいます」と、市に報告しなくてはなりません。
たいてい、この手続きは、ケアマネージャーがやってくれるかと思いますので、送られてきた保険証をケアマネージャーに預けてください。(この場合、保険証は数日後に返してくれます)
なお、「計画をたてる為の費用」つまり「ケアマネージャーに支払う費用」は、すべて国が負担してくれますので、一切かかりません。
ケアマネージャーには、「どのようなサービスを受けたいか」「どのようなことに困っているのか」など具体的にご相談ください。
また、「○○センターに行きたい」「ヘルパーさんは女性がいい」等、希望がはっきりしている時は、遠慮せずに言ってください。
介護保険は「利用者本位」が原則です。利用者を無視しての計画はたてることができません。
ですから、作ってもらった計画に不満がある場合などは、遠慮は厳禁です。

計画をたててもらったら、いよいよサービス利用開始です。


認定申請書を福祉事務所に提出してから、サービス利用ができるまで、最短で1ヶ月はかかります。
(本来は認定申請を提出した時点でサービスを受けることができるのですが、利用者の経済的負担を考えると、あまりお勧めしません)
「サービスを受けたいな」「サービスが必要になるかもしれないな」と思ったら、なるべく早くに申請書を提出することをお勧めします。
「どのサービスを、どの位受けたいのか」を具体的に考えるのは、申請の後でもいいのです。

平成18年4月1日以降、「要支援1」「要支援2」になる方へ

上記でも述べましたとおり、いままで介護保険下の要支援の方が、今後は、介護予防サービス(介護予防給付)としして、あらたに、地域包括支援センターの管轄となりました。
よって、「要支援1」「要支援2」と判定された方は今までケアマネジャーが行ってきたマネジメント業務を、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターの保健師などが介護予防ケアプランを作成します。
サービスを利用するにあったては、まずはケアマネジャーのいる方は、ケアマネジャーへご連絡下さい。
当センターでもご相談に応じております。


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